便利ナビ

重要なお知らせ

お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか

お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

当金庫では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じて、引き続き払い戻すことができます。

なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓口までご照会・ご相談ください。


金融庁「休眠預金等活用法に関する特設ページ

お問い合わせ

一関信用金庫 本部

各部課へのお問い合わせ

0191-23-6111(代)

受付時間/平日9:00~17:00
(土・日・祝休日、大晦日、正月3が日は除く)

営業店

お近くの店舗へご相談ください

ページトップへ