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重要なお知らせ

10万円を超える現金でのお振込み等手続きに
ついて

「犯罪収益移転防止法」が平成20年3月1日より施行されました。その法令により預金口座開設や10万円を超える現金によるお振込みをなさる場合等には、金融機関はお客さまの本人確認をさせていただいております。
お取引の際には、お手数をおかけ致しますがなにとぞご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。

ATMでのお振込み

10万円を超える現金のお振込みはご利用いただけません。
キャッシュカードによるお振込みをご利用ください。

  • ※ 当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードもご利用いただけます。

窓口でのお振込み

10万円を超える現金のお振込みをお申し付けいただく場合には、本人確認書類をご提示いただきます。

  • ※ 口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてのお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。
  • ※ 入学金・授業料等の振込みの場合で、保護者の方などが振込名義人(入学者等)に代わってお振込みをなさる場合は、保護者の方などの本人確認書類をお持ちください。

10万円を超える小切手(自己宛小切手含む)の現金支払

10万円を超える小切手(自己宛小切手を含みます)の現金支払は振込みに準ずる取引として本人確認書類のご提示が必要です。

お振込み手続きについて

お振込み方法 お振込み金額 お振込み 本人確認手続き
現金による
お振込み
窓口 10万円以下 本人確認書類のご提示は必要ありません
10万円超 本人確認書類のご提示が必要です(※1)。
ATM 10万円以下 従来どおりご利用いただけます。
本人確認書類のご提示は必要ありません
10万円超 × 法令上必要とされる本人確認手続きを行うことができないため、お取扱できません
キャッシュカードによるお振込み(※2) 10万円以下
(※3)
従来どおりご利用いただけます。
本人確認書類のご提示は必要ありません(※4)。
10万円超
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  1. ※1 口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてのお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。
  2. ※2 当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードがご利用いただけます。
  3. ※3 キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額またはお客さまが設定された金額の範囲内となります。
  4. ※4 本人確認手続きがお済みでない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。お客さまの本人確認手続きにつきましては、キャッシュカード発行金融機関にお問い合わせください。

本人確認書類

個人のお客さま

運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種保険の被保険者証、外国人登録証明書、お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書等

法人のお客さま

登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類等

  • ※ 法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きをさせていただきます

(2008年03月10日)

お問い合わせ

一関信用金庫 本部

各部課へのお問い合わせ

0191-23-6111(代)

受付時間/平日9:00~17:00
(土・日・祝休日、大晦日、正月3が日は除く)

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