重要なお知らせ
「犯罪収益移転防止法」が平成20年3月1日より施行されました。その法令により預金口座開設や10万円を超える現金によるお振込みをなさる場合等には、金融機関はお客さまの本人確認をさせていただいております。
お取引の際には、お手数をおかけ致しますがなにとぞご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。
ATMでのお振込み
10万円を超える現金のお振込みはご利用いただけません。
キャッシュカードによるお振込みをご利用ください。
窓口でのお振込み
10万円を超える現金のお振込みをお申し付けいただく場合には、本人確認書類をご提示いただきます。
10万円を超える小切手(自己宛小切手含む)の現金支払
10万円を超える小切手(自己宛小切手を含みます)の現金支払は振込みに準ずる取引として本人確認書類のご提示が必要です。
お振込み方法 | お振込み金額 | お振込み | 本人確認手続き | |
---|---|---|---|---|
現金による お振込み |
窓口 | 10万円以下 | ○ | 本人確認書類のご提示は必要ありません。 |
10万円超 | ○ | 本人確認書類のご提示が必要です(※1)。 | ||
ATM | 10万円以下 | ○ | 従来どおりご利用いただけます。 本人確認書類のご提示は必要ありません。 |
|
10万円超 | × | 法令上必要とされる本人確認手続きを行うことができないため、お取扱できません。 | ||
キャッシュカードによるお振込み(※2) | 10万円以下 | ○ (※3) |
従来どおりご利用いただけます。 本人確認書類のご提示は必要ありません(※4)。 |
|
10万円超 |
運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種保険の被保険者証、外国人登録証明書、お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書等
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類等
(2008年03月10日)
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