「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、「振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ、引き出されずに残っている犯罪被害資金を被害に遭われた方々に返還する」手続きとルールを定めたものです。
当金庫では、振り込め詐欺等の犯罪により当金庫の預金口座に振り込みをされた方、あるいは当金庫から他の金融機関へ振り込みをされた方からのご照会・ご相談につきましては、下記のお問い合わせ窓口で承っております。
また、振り込め詐欺等による被害を受けたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡するようお願いいたします。
本法の対象となる犯罪に利用された預金口座の債権消滅に関する公告および被害回復分配金の支払のための公告については、預金保険機構のホームページ(https://furikomesagi.dic.go.jp/)をご覧ください。
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