当金庫では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)またはインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償を行わせていただきます。
- ※ 『お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償しかねることがありますので、十分ご注意ください。
「偽造・盗難カード被害」に係る補償基準等について
- ※ 盗難被害の補償の対象となる期間は、被害を当金庫に通知した日から遡って原則30日までです。
偽造・盗難カード被害に係る過失基準等
「重大な過失」となりうる場合
- (1) 他人に暗証番号を知らせた場合
(病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。)
- (2) 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- (3) 他人にキャッシュカードを渡した場合
- (4) その他(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
「本人の過失」となりうる場合
- (1) 次の①または②に該当する場合
- ① 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- ② 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- (2) (1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- ① 暗証番号の管理
- (ア) 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- (イ) 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- ② キャッシュカードの管理
- (ア) キャッシュカードを入れた財布などを、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- (イ) 酪てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- (3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
「盗難通帳(証書)被害」に係る補償基準等について
盗難通帳(証書)被害に係る過失基準等
「重大な過失」となりうる場合
- (1) 他人に通帳(証書)を渡した場合
- (2) 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- (3) その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
「本人の過失」となりうる場合
- (1) 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- (2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
- (3) 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
- (4) その他お客さまに(1)~(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
「インターネットバンキング被害」に係る補償基準等について
インターネットバンキング被害に係る過失基準等
被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。(パスワード・ご契約者カードは重要な情報ですので厳重な管理をお願いします。)
インターネットバンキングの不正利用にご注意ください
関連項目