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ご注意とお願い

預金口座の売買は犯罪です

「振り込め詐欺」などに悪用されるのを防ぐため、犯罪収益移転防止法により、下記の行為は禁止されておりますのでお客さまにおかれましてもご注意ください。

次の行為は禁止されています

  • 他人になりすまして預金口座を利用すべく通帳、キャッシュカード等を譲り受ける。
  • 上記の事情を知りながら、通帳、キャッシュカード等を譲り渡す。
  • 正当な理由なく有償で通帳、キャッシュカード等の譲り受け、譲り渡しをする。

また、インターネット上などに売買の広告を載せることも禁止されています。

  • ※ 違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
  • ※ 「業」としてこれらを行った場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。

(2010年11月25日)

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