ご注意とお願い
当金庫では、平成17年8月に公布された「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)の施行(平成18年2月10日)を踏まえ、個人のお客さまについて「カード規定」を下記のとおり改定いたしました。改訂後は、規定に基づき偽造・盗難カード等被害のお客さまに対し被害補償を行ってまいりますのでお知らせいたします。
取扱開始日 平成18年2月1日(水)
偽造または変造カードによる被害につきましては、お客さまに故意または重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その払戻しは効力を生じないものとします。なお、補償に際しては、当金庫所定の書類を提出していただき、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況について当金庫の調査にご協力していただく必要があります。
ATMにより随時、暗証番号の変更ができます。
暗証番号の変更は、安全のため定期的にご変更されますことをお勧めいたします。また、生年月日、電話番号、車のナンバー等の類推されやすい番号を登録されている方は、お早めにご変更願います。
カードをあらたにお申込みされる時や暗証番号を変更される時には、生年月日、電話番号、連続番号等の類推されやすい暗証番号については登録できない仕組みにしております。
ATMでの利用限度額、支払回数、振込限度額は、当金庫が定める範囲内でATMまたは窓口でのお手続きにより変更することができます。
当金庫では、お客さまに安心してお取引いただくため、キャッシュカード盗難に加え、偽造・変造キャッシュカードによる損害に対する補償も備えております。
被害に遭われた場合はカードの使用を停止しますので下記に速やかにご連絡ください。
その後、お客さまの取引店において、被害の状況をお伺いのうえ、補償についてのご説明をいたします。
通帳、キャッシュカード、印鑑の紛失・盗難等にかかる連絡先
営業時間内
各お取引店(ご通帳の記載の電話番号)
営業時間外
カード通帳盗難紛失受付センター ※24時間受付可
0120-793-714(フリーダイヤル)
022-261-4811
(2006年2月1日)
(2016年6月27日改定)
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