WEB完結!ご来店不要!
お風呂やキッチン、トイレなどの水まわりや
オール電化、屋根の葺き替えにもご利用いただけます。
特長
01
当金庫専門スタッフが丁寧に対応いたします。
一関信用金庫では、お客さまのご要望にお応えし、各種ローンをご用意しております。専門スタッフがお客さまのニーズに合わせたお借入れプランをご提案いたします。ご相談は無料ですので、お借入れをご希望の方も、ご検討段階の方もお気軽にご相談ください。
特長
02
お使いみち
今なら、優遇金利キャンペーン中!
通常金利と最大引下げ後の
金利はこちら
お取扱期間:
2025年4月1日(火)~2025年9月30日(火)
通常金利 | 最大引下げ後の金利 | |
---|---|---|
変動金利型 | 年4.525% | 年2.525% |
お客さまに適用される金利はこちらからチェック!
お取引内容により、下記の金利を適用します。チェックでご確認ください。
![]() 通常金利から ▲1.70% (給振契約は1項目で該当) (給振契約以外は2項目で該当) |
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![]() 通常金利から ▲0.20% (右記のいずれか該当する方)(下記のいずれか該当する方) |
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![]() 通常金利から ▲0.10% (右記に該当する方)(下記に該当する方) |
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STEP01
仮審査申込み
仮審査申込み画面で必要事項を入力してください
STEP02
仮審査結果の
ご連絡
審査結果はメールにてご連絡させていただきます。
メールに記載されたURLをクリックして仮審査結果を確認してください。
また、画面に表示される各種規定を確認し、正式お申込みに進んでください。
STEP03
正式お申込み
返済用口座番号などを入力し、必要書類をアップロードしてください。
STEP04
最終確認・同意
最終手続きのご案内メールを送信させていただきます。メールに記載されたURLをクリックしてお申込み内容を確認のうえ同意してください。
STEP05
ご融資
ご契約手続きから5営業日以内に返済用普通預金口座へご入金いたします
STEP01
仮審査申込み
パソコン・スマホから仮申込み
STEP02
審査結果の
ご連絡
審査結果はメールまたはお電話にてご連絡させていただきます。
STEP03
正式お申込み
・ご契約
必要書類をご準備のうえ店頭へお越しいただき、正式な申込書・契約書をご記入ください。
STEP04
ご融資
ご来店での契約手続き後に返済用普通預金口座へご入金いたします
マイホーム購入にかかる諸費用はどのくらいですか?
購入する物件金額の約5~10%程度が諸費用として必要となります。
いくらまで借りられますか?
借入れ可能な金額ではなく、お客さまの年収や今の家賃、貯蓄額などから、ご返済可能な金額を計算してみましょう。また、将来のイベントによる支出を考慮して、無理のない資金計画を立てましょう。資金計画のご相談はローンプラザまでお気軽にご相談ください。
手続きにはどのような書類が必要ですか?
必要となる書類は、事前審査、正式審査、また、ご購入予定の物件によって異なります。
ご不明な点はお近くの窓口またはローンプラザまでご相談ください。
住宅ローンを利用するときに、保証人は必要ですか?
原則不要ですが、以下に該当する場合などは必要となります。
繰上返済はどのような手続きが必要ですか?
原則としてお取引店へご来店でのお手続きとなります。お取引店から遠方にお住まいの場合、最寄りの本・支店でのお手続きも承りますので、お取引店へお申し付けください。
商品概要
(2024年4月1日現在)
リフォームプラン (しんきん保証基金保証付) |
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ご利用いただける方 |
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お使いみち |
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ご融資限度額 |
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ご利用期間 |
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ご融資利率 |
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ご返済方法等 |
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担保・保証人 |
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保証料 |
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手数料等 |
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団信制度 |
【連帯債務でご利用の場合】 「夫婦連生団信」で、連帯債務者の夫婦それぞれに住宅ローン残高全額を付保できます
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苦情処理措置・紛争解決措置 |
苦情処理措置:本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス統括部署(9時~17時、電話:0191-23-6111)にお申し出ください 紛争解決措置:東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括部署または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス統括部署または全国しんきん相談所にお問い合わせください |
その他 |
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一関市の補助金制度を活用して空き家バンクに登録した物件を賃貸のためリフォームする所有者や、空き家購入、新築で市内に住宅を取得した移住者などに対し、住宅ローンの金利を優遇いたします。
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