成年後見制度をご利用になることとなった場合(※)には、ご本人(または代理権のある方)からお取引店にお早めにお届けくださいますようお願いします。
新たにお取引いただく場合にも、お届けください。
- ※ 「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)により禁治産・準禁治産制度に代わって施行される補助・ 保佐・後見制度および「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)により創設された任意後見制度に基づき、家庭裁判所の審判により、お客さまについて、補助・保佐・後見が開始された場合、または、任意後見監督人が選任された場合など
- お届けにあたっては、成年後見に係る登記事項証明書(※)をご用意ください。
- ※ 家庭裁判所の審判書(写)でも差し支えありませんが、その場合には確定証明書もご用意ください。
- 補助人等(※)もお届けください。