当金庫は、業務の健全性・適切性を確保するため、信用金庫法第36条第5項第5号及び同法施行規則第23条各号の規定に基づき、以下のとおり、内部管理基本方針を定めております。
- 1. 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 2. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 4. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 5. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
- 6. 監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性等に関する事項
- 7. 役職員が監事に報告するための体制
- 8. 監事へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 9. 監事の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 10. その他の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
以上