協同組織金融機関とは何ですか
株式会社の銀行とは異なり、会員の出資による非営利法人で、貸出は原則会員に限られ、会員は一人一票の議決権を持つ、会員の自治に基づく経営を行う金融機関です。会員は中小企業、個人事業者、地域住民など各協同組織に関する法律で定められています。信用金庫の他、信用組合、農業協同組合、労働金庫などがこれにあたります。
信用金庫はどのような特色を持つ金融機関ですか
信用金庫法で、国民大衆のために、「金融の円滑化」を図り「貯蓄の増強に資する」ことを目的に金融機関としての信用の維持と預金者などの保護に貢献することと定められています。この目的にそって、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民などから資金を預かり、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。つまり、信用金庫は限られた地域を営業地盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の自治による協同組織性をあわせもっているのです。
尚、信用金庫をご利用いただくにあたっては、融資については原則会員のみとさせていただいておりますが、預金等その他の業務につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。
銀行とはどう違うのですか
信用金庫は、地元のお客様が会員(利用者)となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。そのために、信用金庫を利用される方々には、出資をお願いし、会員となって頂いています。
反面、株式会社の形態をとっている銀行は、事業の元手となるお金を主に株式によって集めています。また、株主のほとんどがその配当を目的としていますが、信用金庫に出資金をしていただくことは、信用金庫を利用し、会員即ち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすための理念が根底にあるのです。
信用組合とはどう違うのですか
信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。また、預金の受入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。
総代会とは何ですか
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて信用金庫の経営にご参加いただくこととなっております。しかし、当金庫では会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の皆様の中から適正な手続により選任された総代により運営されます。なお、通常総代会は、毎事業年度終了後(3月末)3ケ月以内に招集されることが当金庫の「定款」で規定されています。
会員とは何ですか
協同組織の地域金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資をしていただいた方を会員と呼んでいます。
信用金庫は、地元のお客様が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。
なぜ会員になる必要があるのですか
信用金庫は会員の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。
協同組織の金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客様に会員になっていただく必要があります。
会員になるにはどうしたらよいのですか
一定額(5,000円)以上の出資金をお願いしております。
誰でも会員になれるわけではないのですか
法人であれば地区内の「中小企業」、個人であれば地区内の「居住者」「勤労者」「従業員300人以下の個人事業主」、「法人役員」であれば会員になっていただけます。
会員でないと、全く融資が受けられないのですか
ご融資は原則として、会員に限られておりますが、本人預金を担保とした資金の貸付、700万円以下の小口の貸付・手形割引は会員でなくてもご利用いただけます。
普通出資金とは何ですか。預金や株式とどう違うのですか
お客様が会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分を普通出資金といいます。
出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに支払うことも出来ませんし、預金保険の対象外です。会員には、普通出資金額にかかわらず「一人一票制」という民主的方法で経営に参画いただく権利が与えられます。利殖目的でなく、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただく、信用金庫を利用していただくという意味があります。
普通出資金の増口はできますか
すでに信用金庫の会員になっている方は、追加出資して普通出資金を増加させることができますが、これを「増口」といいます。一方、会員が有する普通出資金を、他の会員または会員となる資格を有する者に譲り渡すこともできます。これを「譲渡」といい、譲渡する割合によって「一部譲渡」と「全部譲渡」(「脱退」)に分けられます。
配当金はどのように計算されるのですか
配当金は、普通出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で普通出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うこととなります。
配当金に税金はかかるのですか
原則20%の源泉徴収がなされます。
配当金は必ずもらえるのですか
普通出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金などが出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。ただし、剰余金が出ない場合などで、配当がない場合もあります。配当率は毎年6月の通常総代会で前年度分の出資金について決めます。なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。また、他の人に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲受人に移ります。
配当金はどのように支払われるのですか
会員は、「剰余金配当請求権」を有することになります。これは、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受取ることができるという権利です。
配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送される「配当金支払通知書」により確認することができます。
普通出資金と貸金の相殺はできますか
信用金庫の普通出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分権的要素がありますので、そのままの状態ではできません。
普通出資証券とは何ですか
会員の持分(金額)を表す証券です。この普通出資証券は市場に公開されていないため、売買することはできません。譲渡する場合は、証券の譲渡手続きをお願いすることになります。
なお、令和3年9月1日から出資証券を不発行とし、当金庫の会員名簿により電子的に一元管理することとなりました。
普通出資証券を紛失してしまった場合どうしたら良いですか
令和3年9月1日から出資証券を不発行とし、当金庫の会員名簿により電子的に一元管理することとなりました。
万一紛失された場合でも、お届けの必要はなく、出資金、会員としての権利等に何ら影響はございません。
いつでも会員の脱退はできますか
会員からの普通出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますのでご留意ください。
脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
持分の全部(普通出資全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。
自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。
このように信用金庫へ譲渡した場合は配当金を受けることが出来、配当金を受ける時期は、通常総代会での剰余金処分の承認後となります。
信用金庫が譲り受ける時期は、請求のあった日から6ケ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年又は翌年の3月の最終営業日になり、この日に原則として口座振込みでお支払することになります。
当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。
法定脱退した会員への、普通出資金の支払は、原則として脱退時の属する事業年度終了時以後、脱退金受取人の指定口座に入金されます。なお、法定脱退の場合は、配当金は受けられません。
地区外に引越しをしても会員でいられますか
会員ではいられません。会員たる資格を満たさなくなってしまうため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります。ただし、ご融資中である場合にはやむを得ない事由として、そのままご返済を継続していただけます。
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