当金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を未然に防止するため、「犯罪収益移転防止法」、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関係法令等を遵守し、引き続き一層の取組強化に努める方針です。
「犯罪収益移転防止法」では、お客様のお取引が「犯罪収益の移転の危険性が高いものとして『疑わしい取引』の届出に該当する取引」に該当すると認識した際、当金庫は速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的な取引モニタリングの実施や取引制限を行うことが義務付けられております。
このため、今後は、金融当局及び岩手県警察本部の指導により、当金庫がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与のリスクが高いと判断せざるを得ない一部のお客様につきましては、通常よりも厳重な取引時確認の実施や、お客様情報のご提供をお願いさせていただくとともに、場合によりましては、お取引をお受けいたしかねる、または一部お取引を制限させていただくことがございます。
お客様にはご不便をお掛けすることが予想されますが、何卒趣旨をご理解いただくとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2022年6月
一関信用金庫
犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例
以上
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