マネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融(以下、「マネロン等」という。)とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為及び核兵器等の大量破壊兵器の拡散に関与する者へ資金を渡す行為を指します。
当金庫は、マネロン等を未然に防止するため、「犯罪収益移転防止法」、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関係法令等を遵守し、引き続き一層の取組強化に努める方針です。
「犯罪収益移転防止法」において、お客様のお取引が「犯罪収益の移転の危険性が高いものとして『疑わしい取引』の届出に該当する取引」に該当すると認識した際、当金庫は速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的な取引モニタリングの実施や取引制限を行うことが義務付けられております。
今後は、金融当局及び岩手県警察本部の指導により、当金庫がマネロン等のリスクが高いと判断せざるを得ない一部のお客様につきましては、お客様とのお取引に際し、従来よりも詳しいご説明を求め、お取引目的の確認、資産及び収入の状況等について資料の提出や質問へのご回答を求める場合があります。また、お取引の際以外にも、過去のお取引内容等に応じて、お客様の情報について、郵送書類や電話等で再度確認を実施する場合があります。これらについては、お客様にご回答いただけない場合又はご回答の内容等に応じて、お取引をお受けいたしかねる、又は一部お取引を制限させていただくことがございます。
お客様にはご不便をお掛けすることが予想されますが、何卒趣旨をご理解いただくとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2023年12月
一関信用金庫
【用語】
犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例
以上
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