便利ナビ

当金庫におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融対策について

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融(以下、「マネロン等」という。)とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為及び核兵器等の大量破壊兵器の拡散に関与する者へ資金を渡す行為を指します。

当金庫は、マネロン等を未然に防止するため、「犯罪収益移転防止法」、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関係法令等を遵守し、引き続き一層の取組強化に努める方針です。

「犯罪収益移転防止法」において、お客様のお取引が「犯罪収益の移転の危険性が高いものとして『疑わしい取引』の届出に該当する取引」に該当すると認識した際、当金庫は速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的な取引モニタリングの実施や取引制限を行うことが義務付けられております。

今後は、金融当局及び岩手県警察本部の指導により、当金庫がマネロン等のリスクが高いと判断せざるを得ない一部のお客様につきましては、お客様とのお取引に際し、従来よりも詳しいご説明を求め、お取引目的の確認、資産及び収入の状況等について資料の提出や質問へのご回答を求める場合があります。また、お取引の際以外にも、過去のお取引内容等に応じて、お客様の情報について、郵送書類や電話等で再度確認を実施する場合があります。これらについては、お客様にご回答いただけない場合又はご回答の内容等に応じて、お取引をお受けいたしかねる、又は一部お取引を制限させていただくことがございます。

お客様にはご不便をお掛けすることが予想されますが、何卒趣旨をご理解いただくとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2023年12月
一関信用金庫

    【用語】

  • 犯罪収益移転防止法
    犯罪による収益の移転防止に関する法律。マネロン等対策のため、金融機関等が実施する取引時確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出の義務等を定める法律
    • ※ 「疑わしい取引の届出」は、マネロン等を防止するための対策の一つであり、信用金庫をはじめとする金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度です。
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
    金融機関等におけるマネロン等対策の基本的な考え方を明らかにし、有効な対策の実施を促す観点から金融庁が金融機関等向けに公表しているガイドライン

犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例

  1. 1. 多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(顧客属性や取引態様に見合わない場合)
  2. 2. 現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの
  3. 3. 架空、他人、実体がない法人との疑いがある口座の利用
  4. 4. 匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引
  5. 5. 多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引
  6. 6. 開設後、短期での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
  7. 7. 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引
  8. 8. 入金口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引(払戻口座の名義別に送金する場合)
  9. 9. 多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受ける場合)
  10. 10. 多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に当該口座から多額の送金または出金を行う場合)
  11. 11. 金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)」に示された取引
  12. 12. その他当金庫が「疑わしい取引」と判断する取引

以上

お問い合わせ

一関信用金庫 本部

各部課へのお問い合わせ

0191-23-6111(代)

受付時間/平日9:00~17:00
(土・日・祝休日、大晦日、正月3が日は除く)

営業店

お近くの店舗へご相談ください

ページトップへ