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当金庫におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について

当金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を未然に防止するため、「犯罪収益移転防止法」、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関係法令等を遵守し、引き続き一層の取組強化に努める方針です。

「犯罪収益移転防止法」では、お客様のお取引が「犯罪収益の移転の危険性が高いものとして『疑わしい取引』の届出に該当する取引」に該当すると認識した際、当金庫は速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的な取引モニタリングの実施や取引制限を行うことが義務付けられております。

このため、今後は、金融当局及び岩手県警察本部の指導により、当金庫がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与のリスクが高いと判断せざるを得ない一部のお客様につきましては、通常よりも厳重な取引時確認の実施や、お客様情報のご提供をお願いさせていただくとともに、場合によりましては、お取引をお受けいたしかねる、または一部お取引を制限させていただくことがございます。

お客様にはご不便をお掛けすることが予想されますが、何卒趣旨をご理解いただくとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2022年6月
一関信用金庫

犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例

  1. 1. 多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(顧客属性や取引態様に見合わない場合)
  2. 2. 現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの
  3. 3. 架空、他人、実体がない法人との疑いがある口座の利用
  4. 4. 匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引
  5. 5. 多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引
  6. 6. 開設後、短期での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
  7. 7. 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引
  8. 8. 入金口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引(払戻口座の名義別に送金する場合)
  9. 9. 多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受ける場合)
  10. 10. 多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に当該口座から多額の送金または出金を行う場合)
  11. 11. 金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)」に示された取引
  12. 12. その他当金庫が「疑わしい取引」と判断する取引

以上

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